#BMW#追越し#車両通行帯違反#あおり運転高速道路で左から追い越すと違反なの?

#BMW#追越し#車両通行帯違反#あおり運転高速道路で左から追い越すと違反なの?
タイトル#BMW#追越し#車両通行帯違反#あおり運転高速道路で左から追い越すと違反なの?
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=7k2jrb7lez4
公開日2021-10-25 09:50:58
再生時間08:41

高速道路において、追越車線をノロノロと走る車を左側から追い越すのは違反なの?
というテーマで今回は深掘り動画を作りました。

追越し車線というのは本来、「追越しのための車線」なので、追越しが終わったら速やかに走行車線に戻らなければならない。追越し車線を走り続けても良い距離は「おおむね1.5キロ」となっています。

しかし、このような意識を微塵も持たず、追越し車線と走行車線の違いすらも判らず、罪の意識ナシに追越し車線をずっとぼんやり走り続けている車とたまに遭遇したり、しますよね。

皆さんは、そのような時、いつもどうされていますでしょうか?

まず、道交法の整理から行きましょう!

道路交通法第20条では、「高速道路では一番右側以外の左側の車線を走行する」また、「追い越しをする際は、一番右側の車線を走行する」と定められています。ほかのクルマの追い越しが終わったら、右側の追い越し車線を走り続けずに、速やかに左側の走行車線に戻る必要があると言う意味ですね。

この追い越し車線を走り続ける行為は道路交通法20条に違反しており、違反した場合は、違反点数1点、反則金は普通車の場合6,000円です。いわゆる車両通行帯違反ですね。

令和二年度の高速道路における検挙件数を見てみると、
一位はもちろん最高速度違反(スピード違反)でダントツですが、車両通行帯違反もベスト3に入るんですよね。

今回のテーマである右側の追い越し車線をずっと走り続けるクルマを、左側の車線から追い越すケースを見てみるとですよ・・・

道路交通法第20条では、他のクルマを追い越す場合は、追い越すクルマの右側を通行しなければならないと定められています。そのため、左車線からの追い越しも道路交通法20条に違反する行為となり、仮に違反したなら、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9,000円です。

一方、追い越される方の車側からするとですね、追い越される場合にも実は交通ルールがあるんですよ。道路交通法第27条では、「後続車に追いつかれた場合は、左に寄せて道を譲る」また、「追い越されている間は加速しない」ということが定められています。そのため、後続車に追いつかれたクルマが道を譲らないと、道路交通法27条違反に該当し、違反した場合は、違反点数1点、反則金は普通車の場合6,000円です。
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では次に、追越車線をノロノロと走る車に出くわした場合はどうしたら良いのでしょうか?

まあ、ほとんどは罪の意識なしにぼんやり運転されている車だと思いますので、こちらの存在を気づいてもらう方法をとりあえずは試してみると言うのが考えられますよね。
昔、昭和の時代でしたら、異常接近してパッシング数回、それでもダメならクラクション?
今そんな乱暴な事するとこのご時世、いわゆるあおり運転で反対に検挙されてしまうリスクがあるのでダメ!
残る優しい遠慮気味のお知らせ方法はというと・・・
右ウインカーを出し続けると言う方法がありますが、これも後方をミラーでちょくちょく見ていないドライバーには無力・・・余談ですが、この方法はドイツのアウトバーン方式だそうです。ドイツは右側通行なので左ウインカーを出すのかな?

本題に戻り、では全く気づく様子なく道を譲ってもくれない車に遭遇したら我慢するしか無いのでしょうか?

一つの救済策としては・・・

左の走行車線がガラガラなら、追越し車線を遅く走る車を左側から追越せばいいのです。
わざわざ前の車を退かせる必要もないし、あおり運転だと騒がれることもありません。しかし実はこれ、「追越し違反」になる場合があるので注意が必要ですよ。
左側から追い抜いて、しばらく走行車線を走行する「追い抜き」であれば問題ないのですが、
左側から遅い車を抜いて、すぐにまた追越し車線に戻ると「追越し違反」になるので、ご注意を。
左側に移って、しばらく走行して、また前方の遅い車に追いついたらその時初めて追越し車線に移って追越しをすればOKと言うわけですね。

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