【煽り運転】皆さん煽り運転には気を付けましょう!!

【煽り運転】皆さん煽り運転には気を付けましょう!!
タイトル【煽り運転】皆さん煽り運転には気を付けましょう!!
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=OnTNTR9yieA
公開日2021-03-20 13:00:30
再生時間00:19

煽り運転は【妨害運転罪】と呼ばれる犯罪です!!

青森市浜田(イトーヨーカドー青森店の通りと観光通りの交差点にて)
日産セレナ(八戸500ま86-59)が矢印信号を無視して交差点を左折し、信号に従って交差点に進入した自車と並走状態になり、セレナがクラクション。その後明らかに低速で走行し妨害していると感じたので危険なセレナに近づきたくないので追い抜きして逃げました。
※カーオーディオから流れる音楽がYouTubeの著作権審査に該当されブロックされるのを防ぐために無音での投稿となっております。妨害運転罪の一つである警音器の濫用の証拠として不十分ですがご了承ください。(公的組織の交通取締り部や教習所での動画の使用の場合は個人利用に限りミュートを外したファイルをお渡しできる可能性があるので下記連絡先までご一報ください。)
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連絡先
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※妨害運転罪についての解説

道路交通法第117条2項2号11番では、次のような条文が定められています。

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

by https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

ここでは、一般道では通行区分違反(専用レーン以外からの右左折直進)、キューブレーキ、車間距離不保持、進路変更違反(後続車の進路を妨げる恐れがある危険な進路変更)、追い越し違反、減光等義務違反(対向車がいる場合に走行用前照灯を執拗に使用すること)、警音器使用制限違反(クラクションを濫用すること)、安全運転義務違反(幅寄せや交通秩序に反した運転を行うこと)について述べられています。要するに相手に危険な思いをさせたらアウトですね。こうならないためにも、安全運転を心がけ、心配な方はドライブレコーダーの装着を検討しましょう。

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